秋田県仙北市アキタケンセンボクシ

秋田県仙北市とは

仙北市は、秋田県の東部中央に位置し、岩手県と隣接している地域です。田沢湖・角館と新幹線の駅を2つ有し、秋田県の東の玄関口として自然・歴史文化などの観光資源が豊富なまちであります。市のほぼ中央に水深日本一の田沢湖があり、秋田駒ヶ岳・八幡平に囲まれ、玉川・乳頭といった温泉郷を有しています。城下町として栄えた角館地区は「みちのくの小京都」と呼ばれ、武家屋敷や2kmに及ぶ桜のトンネルが観光客を魅了します。


秋田県仙北市の主な返礼品


秋田県仙北市におけるふるさと納税の使い道

  • 自治体におまかせ

  • 高齢者が安心に暮らすための事業

  • 未来を担う子どもたちを育む事業

  • ふるさとの自然と歴史・文化を守る事業

  • 観光を軸とした交流のまちづくり事業

  • 田沢湖再生クニマス里帰りプロジェクト事業


秋田県仙北市のお問い合わせ先

返礼品や発送等については以下の連絡先までお問い合わせください。

対応窓口 仙北市ふるさと納税返礼品お問い合わせセンター
電話番号 050-5527-1816
営業時間 9:00~17:30
休業日:土日祝
お問い合わせメールアドレス furusato-sembokushi-akita@willdriven.co.jp
備考 ※ご寄附の前に確認をお願いいたします※
寄附申込み後のキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。
また、寄附者様の都合により返礼品がお届けできない場合、返礼品の再送は致しません。
あらかじめご了承ください。

■お礼の品の発送について
お申込みからお礼の品お届けまでの期間は、返礼品によって異なります。
配送時期目安につきましては、返礼品ページをご確認下さい。
※年末年始等の繁忙期や、GW等の長期休暇時は目安よりもお日にちを頂く場合もございます。何卒ご了承くださいませ。
※発送に関するご希望に添えない場合がございます。

■配送不可地域からのお申し込みについて■
配送不可地域の設定がある返礼品につきましては、後日にお届け先ご住所の確認をしております。
配送不可地域の場合は追ってキャンセル処理とさせていただき、その旨のご連絡を差し上げる可能性がございます。
あらかじめご了承下さい。

【返礼品に関するお問い合わせ先】
■秋田県仙北市ふるさと納税返礼品お問い合わせセンター(株式会社ウィルドリブン)
メール:furusato-sembokushi-akita@willdriven.co.jp
TEL: 050-5527-1816
営業時間: 9:00~17:30
休業日: 土日祝日および年末年始

【寄付金受領証明書の送付時期目安】
入金確認後2週間~1ヶ月程でお礼の品とは別に送付いたします。

【受領証やワンストップ特例申請等、書類に関するお問い合わせ先】
仙北市ふるさと納税コールセンター
メール:semboku@do-furusato.jp
TEL:050-3142-9374
受付時間:9:00~17:15
休業日: 土日祝日および年末年始
※一部申し込みの確認等は時間等に関わらず自動音声で対応

【自治体マイページをご活用ください】
ご寄附いただいた自治体の寄附状況を確認・活用可能な「自治体マイページ」をご用意しております。
以下の機能がご利用可能です。
・オンラインからのワンストップ申請(マイナンバーカード必須)が可能
・ワンストップ申請後の控除先情報の変更
・寄附金受領書(紙面)の再発行依頼、e-Tax用の寄附金受領証明書(XML形式) をダウンロード可能
※寄附後、数日中に発送するメール「【仙北市】【ふるさと納税】寄附金控除等に関する今後のお手続きのご案内」にてマイページリンク先などを掲載しておりますのでご確認ください。


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■ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
 仙北市はふるさと納税の対象団体として、総務大臣から指定を受けております。
寄附をいただいた場合は、税制上の特例控除を受けることができます。
■個人情報の取り扱いについて
 お寄せいただいた個人情報は、寄附金の受付及び入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の目的で使用するものではありません。
 また、お礼の品の確認及び送付等を行うため「申込者情報」及び「寄附情報」等を本事業を連携して実施する株式会社ウィルドリブンに通知します。
■お礼の品について
 同一自治体内在住者及び個人の方以外(法人等)につきましてはお礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。
■寄附金受領証明書について
 寄附金受領証明書は「申込者情報」の氏名・住所で発行します。
 尚、寄附金受領証明書の再発行は対応できかねますのでご注意ください。
■一時所得について
 お礼の品の合計が50万円を超えた場合、または他の一時所得の金額との合計が50万円を超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は一時所得として課税されます。

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